不動産の価格鑑定評価には、3つの方法がありました。
そして、これらの評価方法を用いて求められた価格には、正常価格 限定価格 特定価格 特殊価格 の4つがあります。
正常価格
公開市場で形成されると考えられる市場価格のことで、不動産鑑定評価を依頼するときの通常価格です。なにか特殊な事情がない限り、市場が認めてくれるであろう価格のことを言います。
限定価格
市場で決められる価格よりも高い価値を持つ条件下など、ある限定された状況で形成される不動産価格を言います。例えば、ある土地の所有者が、その隣地を買うことで面積が増えたり土地の形が整えられるといったより高い価値を生み出す場合に、限定的に適用される価格をいいます。
特定価格
一般的な市場の価値を考慮できないような場合の不動産価格で、会社更生法による更生目的の財産評価をするような場合に適用されます。
特殊価格
文化財や宗教建築物、公共施設など一般的な市場性を持たず利用現況などが前提とされる不動産価格をいいます。通常利用されているのは正常価格です。