日本での土壌汚染に対する法的規制は、1993年に制定された「環境基本法」に始まります。
この法律では、公害・自然環境破壊などの原因をつくった者が、その影響を防ぐための費用を負担するという「原因者負担の原則」を規定しています。
また、人の健康の保護、生活環境の保全のための「環境基準」についても規定されました。土壌汚染だけでなく、地下水汚染、ダイオキシン類について、汚染物質ごとの基準値および測定方法が定められています。
さらに2003年には土壌汚染対策法が施行され、特定有害物質による汚染に対する土壌汚染調査と都道府県知事への報告が義務付けられました。
特定有害物質とは、「鉛、砒素などでそれが土壌に含まれることに起因して人の健康を害するおそれがあるものとして政令で定めるもの」をいいます。
この特定有害物質を製造・処理している施設などが使用廃止となるとき、または都道府県知事が土壌汚染により人の健康への被害が生じるおそれがあると認めた時に、その土地の所有者や管理者に対して措置を講じます。